おもろい話やで |
日記
2013.03.02(Sat):裁判所とか大蔵省(現財務省)とか国税局とかのお話し
本日は、一昨日のブログのつづき。
東京地方裁判所の14階にある民事部に行って、
訴状を正式に提出する前にご相談。
建物は、自分が三年前まで勤めていたところだから、
緊張はまるでない。
私が国税庁の同期と同じように部長に昇任したところで、
給与の額とかは、月に数千円の違いしかなく、
退職金に反映されたところで数万円の違いにすぎない。
慰謝料も含めたところで、10万円程度だろうと思い、
10万円の請求にしていおいた。
ただ、本当の理由は、訴状に貼る印紙代を節約するため。
印紙代の最低額が1,000円で、
それに相当する請求額が10万円だったからである。
繰返し、きれいごとを言うが、
この裁判の真の目的は、お金うんぬんよりも、
介護や育児でご苦労されるであろう職員のため、
人事当局をけん制することにあるからである。
と、思いきや、裁判所の職員から言われてしまった。
『請求額は裁判官が決めます。』
と、いうことで、印紙代は、
後日、裁判官が決めた請求額に基づいて支払うことに。
訴状を提出する段階で、必ずしも印紙を貼る必要がないことは、
ここで初めて知った。
『訴状は、きちんと書けてるようですね。』
とお褒めのことばをいただいた。
三年前までは、仕事で、
刑事事件の訴状はいくつも目にしてきたから、馴染みはあったものの、
実際、ゼロから自分で書いてみるのは大変だった。
行政法や訴状の書き方の本も何冊も読んだし。
この職員の方、非常に親切な方で、
本人訴訟と知って、書類の添付の仕方やホチキスの止め方など、
いろいろ丁寧に教えてくださった。
自分も役所に勤めていたので、想像はしていたが、
こうした細かいところから、決まりがある。
そして、ようやく正式に訴状を提出。
と、思いきや、一時間近く待つ。
日々、民事訴訟だけでも、こんなに訴えが起こされているのか…
さすがは、東京地方裁判所。
私の場合、行政訴訟で、被告は国になるので、
管轄は東京地方裁判所となる。
そして、被告の代表が谷垣法務大臣。
この谷垣大臣とは、ちょっとした思い出がある。
それは、谷垣大臣が当時の大蔵省の政務次官だったときである。
そのときのお話しをしだすと長くなるので、また、後日に。
さて、自分が訴状を提出する番になって、
職員の方に行政訴訟であることを申し伝える。
すると、職員の方が、一瞬、たじろいたというか、困惑したというか、
そんな反応ぶりだった。
行政訴訟って、めったにないのか?
そこで、職員の方が二人がかりで、
訴状や添付書類をチェック。
10分ほど経って、
『三つの事件をいっしょに提起されてますが、
事件名は、”等”を入れて一つにしていいですか?』
とだけ言われた。
私も、2/4付のブログで、
わいせつ系事件は、興味本位で傍聴する不届きな輩が多いので、
窃盗とか傷害とか他の事件といっしょになっている場合は、
”等”ということばで、
わいせつ系のほうの事件名が隠されることがある
と述べたが、この訴状の提出の段階でも、”等”が入ることを知った。
ちなみに、私の場合、行政訴訟だから、
もちろん、わいせつ系事件ではない。
正式には、
転任処分取消請求事件、
却下裁決取消請求事件、そして、
国家賠償請求事件の三つである。
さらに、郵便切手代がかかるので、
6千円の予納が必要だと言われた。
予納は、9階にある出納第二課という別の場所で行うのだが、
受付締切りの午後5時の1分前に滑り込みセーフで、
6千円を納める。
訴状を提出するだけで半日かかった。
だから、14階の入口には、
”午後は混雑しますので、なるべく午前にお越しくださるよう、
ご協力のほど、よろしくお願いします。”
と、いった看板が置いてあった。
あとは、国、実際は、国税庁や人事院からの反論、
そして、裁判所からの呼び出しを待つのみ。
ちょっとだけ、楽しみである。
東京地方裁判所の14階にある民事部に行って、
訴状を正式に提出する前にご相談。
建物は、自分が三年前まで勤めていたところだから、
緊張はまるでない。
私が国税庁の同期と同じように部長に昇任したところで、
給与の額とかは、月に数千円の違いしかなく、
退職金に反映されたところで数万円の違いにすぎない。
慰謝料も含めたところで、10万円程度だろうと思い、
10万円の請求にしていおいた。
ただ、本当の理由は、訴状に貼る印紙代を節約するため。
印紙代の最低額が1,000円で、
それに相当する請求額が10万円だったからである。
繰返し、きれいごとを言うが、
この裁判の真の目的は、お金うんぬんよりも、
介護や育児でご苦労されるであろう職員のため、
人事当局をけん制することにあるからである。
と、思いきや、裁判所の職員から言われてしまった。
『請求額は裁判官が決めます。』
と、いうことで、印紙代は、
後日、裁判官が決めた請求額に基づいて支払うことに。
訴状を提出する段階で、必ずしも印紙を貼る必要がないことは、
ここで初めて知った。
『訴状は、きちんと書けてるようですね。』
とお褒めのことばをいただいた。
三年前までは、仕事で、
刑事事件の訴状はいくつも目にしてきたから、馴染みはあったものの、
実際、ゼロから自分で書いてみるのは大変だった。
行政法や訴状の書き方の本も何冊も読んだし。
この職員の方、非常に親切な方で、
本人訴訟と知って、書類の添付の仕方やホチキスの止め方など、
いろいろ丁寧に教えてくださった。
自分も役所に勤めていたので、想像はしていたが、
こうした細かいところから、決まりがある。
そして、ようやく正式に訴状を提出。
と、思いきや、一時間近く待つ。
日々、民事訴訟だけでも、こんなに訴えが起こされているのか…
さすがは、東京地方裁判所。
私の場合、行政訴訟で、被告は国になるので、
管轄は東京地方裁判所となる。
そして、被告の代表が谷垣法務大臣。
この谷垣大臣とは、ちょっとした思い出がある。
それは、谷垣大臣が当時の大蔵省の政務次官だったときである。
そのときのお話しをしだすと長くなるので、また、後日に。
さて、自分が訴状を提出する番になって、
職員の方に行政訴訟であることを申し伝える。
すると、職員の方が、一瞬、たじろいたというか、困惑したというか、
そんな反応ぶりだった。
行政訴訟って、めったにないのか?
そこで、職員の方が二人がかりで、
訴状や添付書類をチェック。
10分ほど経って、
『三つの事件をいっしょに提起されてますが、
事件名は、”等”を入れて一つにしていいですか?』
とだけ言われた。
私も、2/4付のブログで、
わいせつ系事件は、興味本位で傍聴する不届きな輩が多いので、
窃盗とか傷害とか他の事件といっしょになっている場合は、
”等”ということばで、
わいせつ系のほうの事件名が隠されることがある
と述べたが、この訴状の提出の段階でも、”等”が入ることを知った。
ちなみに、私の場合、行政訴訟だから、
もちろん、わいせつ系事件ではない。
正式には、
転任処分取消請求事件、
却下裁決取消請求事件、そして、
国家賠償請求事件の三つである。
さらに、郵便切手代がかかるので、
6千円の予納が必要だと言われた。
予納は、9階にある出納第二課という別の場所で行うのだが、
受付締切りの午後5時の1分前に滑り込みセーフで、
6千円を納める。
訴状を提出するだけで半日かかった。
だから、14階の入口には、
”午後は混雑しますので、なるべく午前にお越しくださるよう、
ご協力のほど、よろしくお願いします。”
と、いった看板が置いてあった。
あとは、国、実際は、国税庁や人事院からの反論、
そして、裁判所からの呼び出しを待つのみ。
ちょっとだけ、楽しみである。
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